Global Wedding / PFM INC. 海外挙式約款

第1条 海外挙式手配契約
(1) お申し込み頂きます海外挙式パッケージは、Global Wedding / PFM Inc.(以下「当社」といいます)により手配が行われる海外挙式パッケージであり、ご参加されるお客様は当社と契約を締結いただくことになります。
(2) 当社とお客様との前項に定める海外挙式パッケージに関する契約(以下、「本契約」といいます)の内容・条件は、当社ホームページ、本海外挙式約款、ご出発前にお渡しする最終確認書と称する確定書面によります。
(3) 当社はお客様がお申し込みになられる挙式パッケージに必要な教会・牧師など、挙式に関するサービス(以下、「挙式サービス」という)の提供を受けていただけるように手配し、挙式行程管理を引き受けます。
(4) 海外挙式手配に関する、申し込み時間・変更受付時間・キャンセル受付時間などは全て日本時間を適用します。

第2条 海外挙式のお申し込みと契約の成立時期
(1) 挙式のお申し込みは新郎・新婦ご両人様又はご両人様の代理人からお受け致します。ただし代理人によるお申し込みの場合は、必ず新郎・新婦ご両人様の承諾を得ていただきますようお願い致します。尚、本契約は当社が所定の申込書にご記入頂き、(3)項の申込金を受領することで予約の手配を行い、成立するものといたします。
(2) 一部の挙式会場では、予約時にお客様からの保証金のお支払いを必要とする場合、あるいは、申込金のお支払いを受ける前の予約の確定時点に本契約を成立するものとする場合があります。申込金及び保証金は挙式代金をお支払い頂く時に、その一部として繰り入れます。
(3) 申込金について (i) 当社ホームページ上に記載する挙式パッケージ料金の金額、または挙式パッケージ料金の一部。 (ii) 当社ホームページ上に記載のない挙式手配に関しては当社にて別途算出いたします。
(4) お申し込み時に第一希望の挙式会場の挙式枠に空きが無い場合、お客様より第二、第三希望の挙式会場の希望を頂いている場合、お客様に通知が行われないまま第二、第三希望の挙式会場の予約を行うことがあります。この場合、第二希望・第三希望の順に予約が確定した段階で、申込金をお支払い頂きます。ただし、お客様から頂いている全ての希望範囲の予約が不可能な場合、お客様にこの旨をご報告させていただいた後、お客様の更なるご希望が無い場合、お申し込みは取り消されたことと致します。

第3条 お申し込み条件
(1) 新郎・新婦ご両人様は、事前に民法に基づく婚姻の手続き(入籍)が済んでいることが必要です。ただし、一部の挙式場では、入籍が行われていないことが条件となります。 (第8条ご参照)
(2) 日本国籍以外のお二人の場合も同様です。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、傷害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とされる方は、その旨を挙式のお申し込み時にお申し出願います。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。尚、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関などの状況により、お客様の完全かつ円滑な挙式の実施のために、当社が手配いたします介助者/挙式コーディネーターの同行を条件とさせていただくことがあり、この場合の費用はお客様負担となります。また参加をお断りさせて頂く場合があります。
(4) お客様が挙式の最中に疾患、傷害その他の理由により挙式進行が不可能となった場合、当社の判断により、必要な措置をとらせていただきます。この場合、挙式の再実施はできません。
(5) お客様の挙式の拘束時間は、原則としてホテル出発時から挙式後ホテル帰着時までとします。この時間の行動は、当社の社員の指示に従っていただくこととなります。お客様の都合による別行動(ご自分で手配した車、ご友人の借りたレンタカーなどで教会に向かうこと)は原則としてできません。
(6) お客様が他のお客様にご迷惑を及ぼし、または挙式の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(7) 上記の他に、当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

第4条 契約書面と最終確認書のお渡し
(1) 当社は、本契約締結後速やかにお客様の挙式のスケジュール、現地サービスのご案内、オプショナル販売品のご案内、その他の挙式条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面として、本条件書、キャンセル規定表などを交付いたします。
(2) 本条(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に挙式時間、挙式会場、お申し込み事項などに関する確定情報を記載した最終確認書を遅くともご出発前日までにお渡しいたします。

第5条 海外挙式代金のお支払い
挙式代金及びオプショナル商品代金のお支払いは、挙式手配が確定した時点よりお支払いいただけます。挙式日前日から起算して 30 日前までには全額をお支払いいただきます。挙式手配の確定が挙式日前日から起算して 30 日以内の場合には、当社がその都度指定致します期日までにお支払いいただきます。

第6条 お支払い対象代金
「お支払い対象代金」とは、当社ホームページ又は、特別企画の料金などにてご案内しております「海外挙式基本料金」に加え、別途お申し込みいただきます「オプショナル商品代金」の合計をいいます。尚、この合計金額は第2条の申込金、第12条(1)項の①の取消料、及び第14条(1)項の変更補償金の額の算出の基準となります。

第7条 挙式パッケージに含まれるもの
海外挙式パッケージの内容は当社ホームページをご参照ねがいます。

第8条 挙式に伴う手続き
当社が手配致します海外挙式は主にブレッシング・セレモニー(祝福式)形式にて行われるため、海外現地の法律上婚姻の効力はありません。本契約をお申し込みになられるお客様は日本出発までに日本国内の法律上婚姻が成立していなければなりません。さらに、挙式前に挙式会場の牧師・神父様に婚姻受理証明書の提出が必要になる場合があります。また、挙式会場によっては、婚姻受理証明書を提出しないと予約の確定が行えない挙式会場もあります。お客様の都合により入籍が行われないまま現地へご出発され、挙式当日牧師・神父様に婚姻受理証明書の提出ができなく、挙式を挙げていただけなくなった場合、当社は一切責任を負いません。尚、挙式会場によっては、海外での挙式が法律上正式な結婚となる場合があります(リーガル・ウェディング)。この場合、日本国内での婚姻届はご出発前に行わないよう、当社よりご案内いたします。

第9条 海外挙式契約内容及びサービス内容の変更
当社は海外挙式契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、教会側の都合その他当社の関与し得ない事由により挙式会場の使用が不可能になった場合において、お客様の安全かつ挙式の円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して挙式日程、挙式サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてもやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

第10条 海外挙式代金の変更
(1) 第9条にある天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、教会側の都合、その他当社の関与し得ない事由により挙式サービスの提出が不可能になり、かつお客様の希望により挙式サービスの内容の変更が行われる場合、その差額については返金もしくは徴収させていただきます。
(2) 当社の海外挙式は日本申し込み、代金はアメリカドル表示になっております。為替相場の変動によって日本円への換算は変わります。

第11条 お客様の交替
(1) 当社が行う挙式手配は本名でのお申し込みのみとさせていただきます。本名以外でのご予約は一切引き受けません。仮称などで予約が完了した場合、お客様にはその名称で挙式を挙げていただくことになりますので、予めご了承願います。
(2) 挙式手配完了後は名前もしくはお客様の変更は受け付けられません。変更が必要な場合、すでに完了している予約はキャンセル扱いになり、当条件書の規定に基づく取消し料が発生します。

第12条 海外挙式契約の解除・払い戻し
(1) お客様の解除権
① お客様は別紙に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも契約を解除することができます。ただし、新郎・新婦ご両人様又はいずれかによる解除のお申し出の場合のみ、解除の取り扱いをさせていただきます。また契約解除に伴う返金、その他当社がお客様に支払うべき金額については、特にお申し出がない限り、新郎・新婦各自折半のものとして支払います。
② 取消料は、それぞれの挙式会場によって異なるキャンセル規定が適用されます。詳しくは別紙 キャンセル料金規定表 をご覧下さい。決定教会から他教会への変更、及び取消しの規定が適用される時期の変更は、予約取消しとして扱われます。
③ お客様は次のいずれかに該当する場合は取消し料なしで挙式契約を解除できます。
(i) 第9条に基づき、挙式契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第14条(1)項の①に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
(ii) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、挙式会場側の都合その他当社の関与できない事由により挙式の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(iii) 当社がお客様に対し、第4条の(2)項に記載の最終確認書を同行に規定する日までにお渡しできなかったとき。
(iv) 当社の責に帰すべき事由によりホームページなどに記載した挙式実施が不可能になったとき。
④ 当社は本条(1)項に基づき、挙式契約が解除されたときはすでに収受している挙式代金あるいはお申込金から所定の取消し料を差し引き、払い戻しをいたします。
(2) 当社の解除権
① お客様が第5条に規定する期日までに挙式代金を支払われないときは、当社は挙式契約を解除することがあります。このときは、当社が規定する取消し料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
② 次の各一に該当する場合は、当社は挙式契約を解除することがあります。
(i) お客様が第3条の条件を満たしていないことがあきらかになったとき。

(ii) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、旅行サービス提供中止、観光署の命令、会場側の都合その他当社の関与し得ない事由により挙式の安全な実施が巣可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
③ 当社は本条(2)項②(i)により挙式契約を解除したときは、すでに収受している挙式代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。

第13条 当社の指示
お客様の安全をはかり、かつ挙式を円滑に行うために、挙式会場へご出発される時点から挙式終了後、原則としてご宿泊ホテルにお戻りになられるまでの間、お客様には当社の支持に従っていただきます。

第14条 当社の責任
(1) 当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①、②で規定する変更は除きます)は、第6条で定める「海外挙式基本料金」に下記に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を挙式日翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。
A) 挙式パッケージ内容の一部の変更又は不履行 (a)パッケージ料金の全額を限度として払い戻し
B) 挙式の不履行 (a)パッケージ料金の全額を払い戻し
C) 上記以外で契約内容の自前告知がされていない内容の変更 (a)変更の場合、期日には関係無くパッケージ料金の30% (b)不履行の場合、期日には関係無くパッケージ料金の全額
D) 挙式予約確定確認後の挙式日及び挙式会場の変更の場合 (a)挙式日前日から起算して30日目以前の場合、パッケージ料金の50% (b)挙式日前日から起算して29日目にあたる日以降の当日までの場合、パッケージ料金の100%
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
(i) 挙式日程に傷害をもたらす悪天候、天災地変
(ii) 戦乱
(iii) 暴動
(iv) 官公署の命令
(v) 運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の変更及び中止などの理由に基づく挙式日程変更
(vi) 挙式参加者の生命又は身体の安全確保の貯めに必要な措置
(vii) 挙式会場側の宗教的理由による挙式日程変更

② 第12条の規定に基づき挙式契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ 本条(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの挙式契約に基づき支払う変更補償金の学派、第6条で定めるお支払い対象挙式代金に100%を乗じて得た金額を上限とします。
(2) お客様がお申し込みになられたオプションのサービス提供がなされなかった場合、当社はお客様が支払われたオプション代金相当の額を限度に変更補償金を支払います。
(3) 当社は、当社又は当社が手配を代行させたもの(以下手配代行者といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生日の翌日から起算して90日以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(4) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本条(3)項の責任を負いません。
(ア) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる挙式日程の変更もしくは挙式の中止。
(イ) 挙式会場での事故、火災により発声する被害。
(ウ) 挙式会場の都合によるサービス提供中止又はこれらのために生じる挙式日程の変更もしくは挙式の中止。
(エ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる挙式日程の変更、挙式の中止。
(オ) 食中毒。
(カ) 盗難。
(キ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮のため、挙式日程変更もしくは取り消す場合。
(5) 手荷物について生じた本項(3)の損害につきましては、本条(3)項のお客様からの損害通知機関規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して30日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。
(6) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

第15条 お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の契約の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) 海外旅行に必要な旅券(パスポート)、渡航ビザなどの手配はお客様の責任になります。尚、お客様ご自身の手配による旅行サービスの手配変更もしくは旅行中止などの理由のため挙式スケジュールの変更が必要になった場合、当社は責任を負いません。
(3) 第13条に従わず、お客様ご自身の手配による他社サービスに起因する遅延、スケジュール変更からサービスの契約時間延長など当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
第16条 オプション以外の商品・サービス手配
当社がホームページなどにてご案内いたしております海外挙式パッケージ以外のオプションとは別項目の商品もしくはサービスをご希望される場合、ご希望いただきました商品・サービス内容に基づいた料金をご案内させていただく場合があります。
第17条 その他
(1) 海外挙式手配に関する問題や事故の発生及び、その他の本約款に定めのない事項に関する責任の処理、解決を図る自体が生じた場合日は、当社はお客様と協議の上対応いたします。
(2) 本契約に関する紛争の裁判管轄は、東京地方裁判署といたします。
【Global Wedding】 との契約に際し、当社約款に同意される事が必要です。 ご契約の前に必ず当社約款をご確認ください。